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R.P.Assessment 住宅性能評価申請図面作成ポイント! 当社が申請を行ってきた上での評価機関からの指摘事項をまとめて掲載しました。

当社がRC造の集合住宅の設計住宅性能評価申請をサポートしてきた経験上、 図面作成の上で間違いやすい事項・評価機関からの指摘が多かった事項をまとめたものをご紹介します。
申請者の皆様が設計住宅性能評価の審査を受ける上でスムーズに申請を進めていただければと思います。 (性能評価自体を十分ご理解の上でお読みください。)
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 意匠図
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2-3.平面形状
表示項目
a) 平面形状で2方向避難は、建築基準法上の2方向避難とは少し異なります。
異なる部分は、以下の通りです。
バルコニー等からの避難は、性能評価上の2方向避難の避難経路とはなりません。
共用廊下等の日常的に利用する経路のみが避難経路の対象となります。
2方向避難の経路(評価対象住戸内は対象としない)に重複部分を認められません。
  →重複部分がある場合には、“その他”の表示となります。
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b) 上記a)②に述べている重複部分がある場合には、2-3 (3)の耐火等級の評価を行なう必要があります。 2-3 (3)の耐火等級では、等級3が重複部分に特定防火設備、 等級2では特定防火設備又は建基法2条9号2ロに規定する防火設備を設置する必要があります。

4-1.維持管理対策等級
等級3,2
a) 住戸内に設備配管が通っている場合は、各PSに点検口が必要となりますが、 設備配管の接続口を有効に点検出来るようにすることが必要です。 つまり、設備図を確認して排水の流入方向又は横面に点検口を設けないと有効に点検できないと判断されることがあります。
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b) 設備配管が1つのPSに2本入っている場合、長方形のPSになると思いますが、 その短辺方向に点検口を設置すると奥の配管を点検・清掃することが難しくなります。 したがって、長辺方向に設けて両方のPSを点検する、 もしくは点検口を2箇所設けて有効に清掃できるようにする等の措置を行なう必要があります。
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c) 設備配管の上には構造体コンクリートの打設をしない必要があります。 ただし、土間コンクリートであれば打設しても設備配管の改修の際に構造体を傷つけないので問題ありません。

5-1.省エネルギー対策等級
ロ:熱貫流率等による基準
等級4,3
a) 断熱材は隙間なく施工する必要がありますが、屋根部分を外断熱とした場合、 屋外基礎部分は断熱が出来ないため断熱が切れてしまいます。 その場合は、室内側の屋根スラブに内断熱を施す必要があります。
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 構造図
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1.構造の安定に関すること
1-3.耐風等級
a) 集合住宅の高さが低層の場合は、一般的に風荷重×1.2≦地震荷重(Co=0.2)の比較表を作成すれば、 比較的簡単に等級2が取得できます。

3-2.劣化対策等級
等級3,2
a) コンクリートのスランプ、単位水量(185kg/m3以下)、 空気量(4~6%)としている旨を図面に明確に記載する必要があります。 (特に図面に単位水量、空気量が記載されていないことが多いようです。)
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 機械設備図
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4-2維持管理対策等級
等級3,2
a) 共用立管の掃除口は最上階,最下階,3階以内又は、15m以下おきに設置する必要があります。 ここで注意したいのが、3階以内の意味ですが、これは掃除口の相互の間隔を述べているため、 1階,5階,9階などの位置に設置できます。つまり、5層置きに掃除口を設置すれば良いわけです。
ただし、15m以内という決まりがありますので、一般的には4層毎程度となることが多いようです。
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b) 共用横引き管の掃除口は10m以内(15mではありません!)に設ける必要があります。
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c) 共用の地中埋設管上にコンクリートが打設されていない必要がありますが、 土間コンクリートつまり構造躯体ではないコンクリートであれば、 配管上にコンクリートが打設されていても評価上は問題ないようです。
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d)

MB内のスラブレベル(以下SL)は、住戸内の水回り部分のSLと合わせるため、 廊下のフロアレベル(以下FL)より低くなるのが一般的ですが、 水道局の指導や外廊下の雨水処理の関係でMB内をモルタルで埋め、 廊下のFLと合わせることがよくあります。
しかし、これは性能評価上コンクリート埋設配管となり等級1となってしまいます。 したがって、この場合は、MB内に排水口を設置する、モルタル内をサヤ管とする等の対応が必要となります。

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 電気設備図
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2.火災時の安全に関すること(告示2-1,2-2)
等級3,2
a) 火災報知設備では、一般的に配線図は記載してありますが、 その配線によってどのようなマトリクスを組んであるかが記載されていることはほとんどありません。 したがって、火災を感知した場合にどのように警報を行なうかという方法を図面上に記載しておくと 申請もスムーズに行えます。
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b) 警報器,感知器は、日本消防検定協会合格品と図面に記載するように指摘されることが多いようです。
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 【ご注意】 
「設計住宅性能評価申請図面作成のポイント」は、 極力全ての評価機関に共通する事項を記載していますが、 評価機関によっては一部異なる見解となる可能性もありますので、ご了承下さい。

 

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